コピーデッキを使うのは悪いこと?

答えは人によって違うと思いますが、今回は法律的に考えます。
テーマはデッキの盗用を防ぐこと。

なお私は法律の専門家ではないため、内容の保証はできません。
ご了承ください。


●著作権で保護できる?
残念ですが、難しいと思います。
Wikipediaによれば、著作権とは「思想・感情の創作的表現」を保護するものだそうです。
デッキとはルールに沿って目標(勝利)を目指すための手段なので、創作的表現ではなさそうです。
デッキが絵や音楽と同等か? と問えば、違うような気がしますね。

ところで、著作権は手法(アルゴリズム)を保護しませんが、それを実現するプログラムコードは保護の対象です。
なのでデッキリストは保護されなくても、絵柄を選んでデッキ60枚を作れば、創作性が認められて著作物になり得るかもしれません。

●その他知的財産
特許権→発明
実用新案権→物品の形状
意匠権→工業デザイン
商標権→ブランド
おおむねダメそうです。

●個人情報保護法は?
名前からして無理そうですが、もちろん無理でしょう。
個人情報とは個人を特定する情報なので、カードの束が該当するわけもなく。
余談ですが、個人情報保護法が施行されたときに、TCG系の公式ページから過去の入賞者情報が一斉に削除されたことがありました。

●デッキリストで商売すると?
飲食店秘蔵の味のレシピは、法律で保護されています。
ということは、デッキリストを使って商売すれば保護されるのでは?

私が最有力と思っているのがこれです。
不正競争防止法の、営業の秘密にしてしまう方法。
またWikipediaからですが、「秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報」は不正に入手してはならないそうです。
技術情報や顧客情報を社外に非公開にしていると、保護されます。

ということは、「強力なデッキを開発し、公式大会に社員を送り込んで賞品を獲得、その売却益で利益を上げる」会社であれば、デッキリストを営業の秘密にできるのではないか?
ただし、事業の妥当性や収益性は甚だ疑問です。


●終わり
乱文らしく結論は出さずに終わります。
最後のひとつも、個人のプレイヤーとしては非現実的でした。
ただ、MTGなどのプロプレイヤーなら当てはまるかもしれません。

実際のところ、公開したデッキのコピーを使う人がいるのはむしろ誇らしいことです。
反面、自分のページに作者を明示せずに転載されることもあります。
それを咎められないかと思うのですが、根拠がみつからずもやもやしています。

2018/5/14 追記
当記事は4年前のものですので、私の考え方も変わっています。
現在の自分の考え方は、
公開されたデッキの転載 → OK
ただし、様態によっては関係者に感情的不利益をもたらす場合がある
というものです。
本文のとおり法的に掲載を差し止める方法はありませんが、感情的不利益をもたらした場合は、炎上案件になるなどリスクがあります。

コメント

でいとな
2014年11月7日22:50

デッキリスト自体はだめだと思いますが、単なるポケモン名の羅列ではない
個性的でオリジナリティ溢れる「デッキ名称」とかなら商標登録できる?
って気がしますがどうでしょうか。
デッキの寿命は短いので登録には至らないと思いますがw

みれ
2014年11月8日10:23

なるほど。
独創的なデッキ名なら著作権を主張できそうですね。

ボヤッキー
2014年11月8日23:35

デッキレシピを法的に保護するのはなかなか難しそうですよね。
今まで考えたことなかったです。
あくまでも可能性の話ではありますが、カード1枚1枚は紛れもない著作物ですので、デッキはそれを編集したものと捉えることができれば、そこにはビルダーの創意工夫が表現されている訳ですから、編集著作物として著作権の保護を受けることができるかもしれません(いや、やはりしんどいですかね苦笑)。
なお、ブログ等でデッキ公開した場合は、その記事自体が著作物として認められる可能性がありますので、かかる場合、その一部を構成するレシピ部分を転載することは、著作権法違反になり得るのではないでしょうか。
また、無断転載禁止等と謳っているにも拘らず、転載されたために経済的損失を被った場合には、民事で損害賠償責任を問う余地があるかもしれません。

みれ
2014年11月10日20:30

>ボヤッキーさん
記事には間違いなく著作権がありますね。
レシピ部分については、書き方に創意工夫があれば著作になると思います。
もっとも、それでもコピーでなく手で書き写されたら、無意味なのですけど。

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